子どもにまつわること
どちらが親権者・監護権者になるか
子どもをもつ夫婦が離婚をする際に最優先で考えなければいけないこと
子どもをもつ夫婦が離婚をする際に最優先で考えなければいけないことが、「子どもをどちらが引き取るか」という「親権」「監護権」の問題です。親権とは、成年に達してない子どもを監護・養育する権利です。つまり、一緒に住んで、教育やしつけをし、財産を管理し、その子 どもの代理人として法律行為を行うことです。本来は父母が共同して親権を行使しますが、離婚するとそれができなくなるため、父母のいずれかを親権者として決めなければなりません。親権には、「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」 と「財産管理権」が含まれます。このうち、親が子どもを監護し教育する権利・義務である「身上監護権」のことを個別に「監護権」と呼んでいます。
監護権とは、親が親権をもつうち(子どもが成人に達するまで)は子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利・義務、わかりやすくいえば、子どもが一人前になるまで同居して身の回りの世話をする権利・義務といってもよいでしょう。
夫婦に成年に達しない子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権をもつか決めないと離婚届が受理されない
夫婦に成年に達しない子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権をもつか決めないと離婚届が受理できないようになっています。協議離婚の場合は、話合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。しかし、親権をめぐって折り合いがつかない場合には、家庭裁判所による調停をもとに親権者を決めることになります。調停でもむずかしい場合には、裁判所の判断にゆだねることになります。
家庭裁判所が親権者にふさわしいかどうかを判断するにあたっては、父母側、子ども側双方の事情を考慮します。父母側の事情としては、父母の年齢、性格、健康状態、これまでの監護養育状況や今後の監護意欲、生活状況(職業、資産や収入、生活態度など)、生活環境(住宅、居住地域、学校など)などがあります。
他方、子ども側の事情としては、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、生活環境の変化への適応性、子どもの意思、父母、きょうだいとの関係性などがあります。
家庭裁判所においては、このような双方の事情を踏まえて親権者にふさわしいかどうかを判断しています。
面会交流
方法、回数、日時、場所など、うやむやにならないように内容は書面に残しておく
離婚後は親権者が子どもを引き取って育てるのが原則です。ただ、「親権者」とならなかった側の親にとって子どもと会いたいと思うのは自然なことです。このように、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会って話をしたり、一緒に買い物や遊びに出かけるなど親子が交流をする権利を「面会交流権」といいます。
離婚時に面会交流について決めておく必要はありませんが、離婚後に話し合う機会があるとはかぎらないので、離婚時に決めておいたほうがいいでしょう。
面会交流の取決めの内容は、まず面会交流ができるかどうか、その方法、回数、日時、場所などです。うやむやにならないように内容は書面に残しておくことをおすすめします。当事者間で話合いによる解決がむずかしい場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。
調停でもまとまらない場合には審判にゆだね、裁判所に判断してもらうことになります。この場合、家庭裁判所調査官による調査 (調査官調査)や試行的面接を行うことがあります。
調査官調査では、子どもが面会交流についてどのように思っているのか、面会交流をすることで子どもや監護する親に与える影響などを調べます。試行的面接は、子どもと非監護親が接する様子を表情や態度で見極めるためにテストとして行われる面会交流のことで す。裁判所内に絵本やおもちゃが置いてある専用の部屋が用意され、普段養育していない側の親(非監護親)、子どもがそれぞれどのような態度をとるか、交流状況について子どもを養育している側の親 (監護親)が確認することができます。
養育費のこと
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための「扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」
離婚した後、親権者となったほうの親には、子どもが社会人として自立するまで育てていくための金銭的な負担がかかってきます。 離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもを引き取って育てていく親(監護親)は、もう一方の親(非監護親)に対してその費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための「扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」となります。非監護親と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものという意味で、非監護親だけが贅沢をして暮らすことは許されません。自らの生活水準を落としてでも払う必要があるお金が養育費なのです。
離婚の際に、養育費について相手方と取決めをしておくのが一般的ですが、それができなかった場合、相手方に支払を求める調停をします(いきなり審判を求めることもできますが、調停から始めるのが一般的です)。
子ども自身が養育費の支払を請求することが可能
養育費を請求しないとの合意が、夫婦間でできている場合、その合意は夫婦の間では有効と考えられますが、「扶養を受ける権利は、処分することができない」とされていますから、この合意によっても、子どもが親に扶養を求める権利まで放棄したことにはなりません。つまり、子ども自身が養育費の支払を請求することが可能なのです。ただし、養育費不請求の合意の存在は、養育費の金額を定める際の考慮要素になり、不請求の合意をしたときから状況に変化がない場合には、養育費の支払が認められない場合もあります。
実際の養育費の金額については、夫婦(代理人)間で話合いをし、 話合いで決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を協議します。
もし、調停で話合いをしても決着がつかないときは、審判で(離婚請求と同時であれば離婚審判ないし離婚訴訟の中で)裁判官に決めてもらうことになります。
金額については、支払う側(義務者)・もらう側(権利者)の収入、負担能力などを考えて決めていきますが、そのためには多くの資料をそろえる必要があり、算定に時間がかかります。そこで、多くの場合、義務者・権利者の収入、子どもの人数、年齢に応じて標準的な養育費を算出できるようにした「養育費算定表」を使うことになります。
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