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離婚理由

裁判で認められる離婚の原因は、民法に定められた5つ

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。初めの2つは、婚姻が破綻しているかいないかにかかわらず、本人同士が話し合って合意し、離婚するケースです。これに対し、後ろの2つは、裁判所による決定ないし判決による離婚です。この場合には、一定の離婚原因がなければ、裁判所は離婚を認めません。

裁判で認められる離婚の原因は、民法にきちんと定められており、

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

の5つが挙げられています。

それぞれの離婚原因についてどのような証拠が必要であるかについては、弁護士西村隆志、弁護士山岡慎二、弁護士福光真紀の著書『少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい―幸せになるための別れ方』をご覧頂けましたら幸いです。

不貞

「不貞」とは、配偶者以外の異性と性的関係をもつことで、つまりは「浮気」「不倫」のことをいいます。配偶者以外の異性との性的関係がゆきずりであっても、買春や売春であっても離婚原因になります。不貞があったかどうかを判断するうえで、それが行われた時期も重要です。たとえば、10年以上前に配偶者以外の異性と性的関係をもったことが、「不貞」に当てはまるかどうかは判断の分かれるところです。長年経過して今も結婚生活が続いているということは、相手方がその行為を許したとも考えられるからです。また、別居後に配偶者以外の異性と性的関係をもつことは不貞行為と認められない場合があります。別居状態であったということはすでに結婚生活が破綻していたとも考えられるからです。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、「自分勝手な都合で配偶者や家族をほったらかしにすること」とでもいえばよいでしょうか。夫婦はお互いに同居義務、協力義務、扶助義務を果たさなければなりませんが、悪意の遺棄は正当な理由がないにもかかわらずこれらの義務を果たさないことをいいます。「悪意」は、「このままではうまくやっていけないことがわかっているがそうなっても構わない」という不誠実さのことです。具体的には「生活費を妻に渡さない」「わけもなく同居を拒否する」「健康なのに働こうとしない」などが挙げられます。

3年以上の生死不明

お互い協力し合い、助け合うべき夫婦のどちらかが3年以上、生死がわからない状況にあるということは、夫婦関係はすでに破綻し たものと考えられます。失踪や家出のほか、災害や事故にあって生死不明になった場合など、不明になった側に非がなくても離婚原因 となります。配偶者の生死不明が7年以上続いた場合は、失踪宣告の申立てを行って婚姻関係を解消することができます。配偶者は死亡したことになるので、「死に別れ」ということになり、残された一方は再婚することも可能です。ただし、失踪宣告後に生存が明らかになった場合、失踪宣告は取消しになります。その場合、再婚していると重婚の状態になってしまいますので、配偶者の生死が不明の場合は、離婚訴訟を選択するほうがよいでしょう。

回復の見込みのない強度の精神病

「回復の見込みのない強度の精神病」とは、夫婦間での協力や助け合いの義務を十分に果たすことのできない程度の強度の精神障害をいい、仮に家庭に復帰した場合でも、夫・妻としての任に耐えられるかどうかが問われます。それまでに一方の配偶者が献身的に介護回復の努力をしてきたか、患った側の今後の療養、生活のめどが立っているかなど裁判ではさまざまな要素を考慮して判断されます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚の理由としてもっとも多く挙げられる「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」

何らかの理由で、夫婦が結婚生活 を続ける意思をなくしており、一緒の生活に戻る見込みがないなど、夫婦関係が破綻している状態を指します。具体的には、「別居の有無やその期間」「暴行・虐待」「性格の不一致・価値観の相違」「宗教活動」「性的不能・性交拒否・性的異常」「配偶者の親族との不和」「不貞に関する行為」、それに離婚原因として認められる「回復の見込みのない強度の精神病」に該当しない「精神障害」「難病・重度の身体障害」などが挙げられます。これらが一つでは決定的な理由にならないとしてもいくつかの理由が重なることにより婚姻の継続がむずかしいと裁判所が判断した場合は離婚が認められます。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

ドメスティック・バイオレンス(DV)という言葉でも知られる 「暴行・虐待」は、身体的な暴力だけでなく、無視や暴言などの精 神的な暴力も含まれるようになりました。裁判においても、DVが原因で離婚が認められることがありますが、その際には証拠が必要 です。

性格の不一致・価値観の相違

単に嗜好が合わない、いっていることが気に障る程度では、離婚の重大な事由として認められることはまずありません。このようなことはどの夫婦にもあることだからです。ですから、性格の不一致に加えて長期間別居しているなど、具体的に夫婦関係の回復の見込みがないと判断できる事実が必要となります。

宗教活動

「宗教活動」も離婚理由となり得ます。もちろん、信教の自由はあるわけですが、行き過ぎた活動の影響によって、家庭生活が維持できなくなったり、子どもの教育に支障をきたすようなことがある場合は、婚姻を継続しがたい事由と判断されることがあります。

性的不能・性交拒否・性的異常

夫婦関係の充足、子どもをつくるためにも性生活は結婚の大切な要素の一つですから「性的不能・性交拒否・性的異常」も婚姻を継続しがたい事由に該当します。夫が妻とのセックスを拒否してアダルトビデオばかりを見ているようであればそれも当てはまります。

配偶者の親族との不和

たとえば夫(妻)が妻(夫)と自分の親や親族が不和な状況であることを気にすることなく、親や親族に同調し、配偶者がつらい状況に置かれ、それを放置した場合に離婚請求が認められることがあります。

不貞に関する行為

「不貞」にあたる性的関係には至らないまでも、配偶者以外の異性との関係が原因となって結婚生活が破綻した場合には、離婚請求が認められる場合があります。

回復の見込みのない強度の精神病に該当しない精神障害

神経症(ノイローゼ)、アルコール中毒、薬物中毒などがその対象となります。これらを理由に結婚生活の回復の見込みがないことが条件となります。

難病・重度の身体障害

これらを理由に結婚生活の回復の見込みがないことが条件となります。

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当事務所では、ご来所頂いた場合、初回の法律相談料を、1時間に限り無料とさせていただいております。多くの方に、お気軽に相談にお越しいただきたいと思っております。



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