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お金にまつわること

財産分与のこと

夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本。話合いで財産分与の割合を決めることは自由

財産分与とは、簡単にいえば、夫婦が結婚している間に築いた財産を分けることをいいます。法律では、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができると規定しています。財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を清算する意味合いである「清算的財産分与」、離婚後の生活に困窮するおそれのある配偶者を扶養する意味合いである「扶養的財産分与」、離婚に伴う慰謝料の意味を含める「慰謝料的財産分与」などと大きく3つに分けられます。また、離婚成立前に支払われていない婚姻費用がある場合には、婚姻費用の清算を含めて財産分与が行われることもあります。

財産分与請求は、離婚のときから2年経ってしまうと時効にかかって主張できなくなりますので、請求する時期にはくれぐれも気をつけましょう。

財産は、夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本です。話合いで財産分与の割合を決めることは自由です。

しかし、財産分与の割合などが話合いでうまくまとまらない場合には、裁判所での調停や裁判を通して、財産分与についての取決めを行うことになります。そこでは、婚姻期間、財産の内容や状況、それに対しての貢献度、離婚後の生活の見通しなどを総合して判断します。

慰謝料のこと

相場は100万円~300万円

相手方の責任によって離婚した場合、これによって精神的に苦痛を受けたことに対して損害の賠償を求め、支払を受けるものが「慰謝料」です。

慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合的に判断して決めていきます。具体的には、婚姻期間、離婚の原因、収入、未成年の子の有無などが考慮に入れられます。夫婦間の話合い、もしくは調停でもまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。

訴訟になった場合の慰謝料もさまざまな要素を判断して決めますが、相場は100万円~300万円ほどです。

年金分割制度のこと

年金を受け取る権利を夫婦で分割できる制度

会社員や公務員である夫とその妻が離婚する場合、年金を受け取る権利を夫婦で分割できる制度を「年金分割制度」といいます。これを理解するためには、まず年金制度のことを知っておかなければなりません。日本の年金制度は「3階建て」と呼ばれており、「1階部分」は 国民全員が加入する国民年金制度です。「2階部分」は、会社員や公務員の「厚生年金」で報酬に比例して増えるものです。また、「2階部分」には、自営業者などが加入する国民年金基金も当てはまります。「3階部分」は、厚生年金基金や確定拠出年金(企業型)など、いわゆる企業年金や公務員の年払い退職給付などが当てはまります。

年金分割制度は、特に熟年夫婦が離婚した場合の夫婦間の公平を実現するために、2007年4月1日以降に離婚したケースから利用できるようになりました。たとえば、一方が会社員として働いて収入を得て、他方が家事を行っていた場合、夫婦のいずれか片方のみが 厚生年金を全額受給できることは不公平だとの判断からです。年金分割の対象となるのは、「2階部分」の「厚生年金」にかぎられています。

そのため、たとえば、配偶者の仕事が婚姻中ずっと自営業で厚生年金に加入していないという場合には、年金分割の対象となる年金はありません。

婚姻費用のこと

夫婦が別居中であっても、生活費や子どもにかかる費用は婚姻費用として請求可能

夫婦が別居したときなどにたとえば専業主婦の場合、仕事をしている夫からお金が入らなくなってしまうと、たちどころに生活に困ってしまうことがあります。そのときに活用できるのが「婚姻費用」です。

結婚した夫婦が共同生活を維持するために必要な費用のことを婚姻費用といいます。夫婦には、通常の生活を送るにあたって必要な費用を分担する義務(生活保持義務)があります。これには衣食住費のほか、教育費、娯楽教養費、医療費、交際費なども含まれます。 この義務を根拠にして相手方に婚姻費用を請求することができるのです。

婚姻費用が問題となるのは主に別居状態になったときです。夫婦が別居したとしても法的には結婚状態が続いているとの考えをもとに、別居中であってもそれぞれの生活費や子どもにかかる費用は婚姻費用として分担すべきことになっているからです。

婚姻費用は当事者同士の話合いで決めることができます。二人の生活水準や収入・財産、子どもがいるかどうかで額は決まってきます。支払う側の年収が多いほど、受け取る側の年収が少ないほど、つまり二人の収入差が大きいほど基本的に婚姻費用は高くなります。 このため、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。

話合いでも、調停の場においても計算の目安として婚姻費用算定表が使われます。これは、「東京・大阪養育 費等研究会」が2003年にまとめた「簡易迅速な養育費等の算定を目 指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」にある算定表のことで、この算定表が作成されて以降これを使うことが一般的に定着しています。

婚姻費用は子どもの状況に応じた養育費や教育費が含まれるので、子どもの人数が多いほど、子どもの年齢が高いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。

初回の法律相談 1時間無料【要予約】

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